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ご自身で役所に出向く場合のアドバイス
建築関係の部署は沢山の業界人が訪れて忙しく混雑しています。黙っていては進展しません。まずハッキリと地元住人(納税者)であることを伝え、大まかに用件を説明し、何処へ行けば答えが出るか尋ねましょう。持参するものは、筆記具、証紙代程度。
・土地・建物の謄本や地積図が入手するなら・・・法務局(登記所)
・建築に関する法律などの情報は・・・建築指導課・都市計画課
 (自治体により管轄部署名が異なる場合があります)
 
宅地建物取引業法とは?(宅地建物取引業法 第1条)
この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とした法律です。
 
宅地建物利扱主任者とは?(宅地建物取引業法 第15条-1)
宅地建物取引業者は、その事務所その他建設省令で定める場所(以下この条及び第50条第1項において「事務所等」という)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して建設省令で定める数の成年者である専任の取引主任者(第22条の2第2項の宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいう。以下同じ)を置かなければならない。
 
都市計画法とは?(都市計画法 第1条)
都市計画の内容、手続き、制限、事業、その他必要ことを定め、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とした法律です。
 
建築基準法とは?(建築基準法 第1条)
建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、よって公共の福祉の増進に資することを目的とした法律です。
 
設計者とは?(建築基準法 第2条-17)
設計者とは、その者の責任において、設計図書を作成した者をいいます。
 
建築確認申請とは?(建築基準法 第6条-1)
新築、10平方m≦の増改築・移転、大規模の修繕や模様替え、建物の用途変更をする場合に、予め建築基準法及び関連する規定に適合することを確認する手続きのこと。)
 
敷地にの衛生及び安全(建築基準法 第19条)
排水や防湿、衛生や安全面に配慮し問題がある場合は必要な処置を講ずること。
 
構造について
工法には木造軸組工法(在来・金物)、ツーバイフォー工法、積積造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造があります。それぞれ短所長所があります。
予算、予定地、要望など設計者と確認しあって決定していきます。
 
 
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